司法書士法人京都ふたば事務所 > 記事コンテンツ > 不動産相続手続きの流れ|期限やまとまらない場合の対応
相続財産に不動産が含まれていた場合、所有者の変更の手続きを行う必要があります。
今回は、不動産相続手続きの流れや期限、まとまらない場合の対応について解説します。
不動産を相続した場合、次のような流れで手続きを行います。
相続登記を行う場合、前提としてまず誰がその不動産を取得するのかを確定させる必要があります。
遺言書があればその内容に従いますが、遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いである遺産分割協議を開いて決定します。
合意が成立した場合は、その内容を明記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議などで不動産を取得する相続人が確定したら、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して、相続登記を申請します。
申請には、主に次のような書類が必要です。
法務局に書類を提出し、登録免許税を納付することで登記申請が完了します。
登記官による審査を経て登記が完了すると、不動産の登記簿上の名義が変更され、持分を取得した相続人の権利が公的に証明されます。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
これにより、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないと定められました。
正当な理由なくこの3年間の申請期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
遺産分割協議が難航している場合など、相続登記の期限である3年以内に遺産分割が間に合わない場合、相続人申告登記を行うことができます。
相続人申告登記とは、遺産分割が未了であっても、ご自身が相続人であることを法務局に申し出る手続きです。
この手続きは、遺産分割協議書などの複雑な書類は不要で、ご自身が相続人であることが確認できる簡易な戸籍謄本などの書類を提出するだけで行うことができます。
相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務を果たしたものと見なされ、過料の対象から外れることができます。
ただし、相続人申告登記は、相続登記そのものを完了させたわけではありません。
遺産分割協議が成立し、誰が不動産を取得するかが確定した後には、改めて通常の相続登記の手続きを行う必要があります。
相続人申告登記は、あくまで期限内に遺産分割が間に合わなかった場合の一時的な措置であるという点を理解しておくことが大切です。
今回は不動産手続の流れや期限、間に合わない場合の対処法について解説しました。
相続登記の手続きに不安がある場合には司法書士に相談することを検討してください。