司法書士法人京都ふたば事務所

取扱業務

不動産取引・不動産登記

■不動産登記とは?
不動産登記は、土地や建物といった不動産の権利関係を公示する記録です。登記により公示される権利関係には、所有者名義だけでなく、抵当権者名義や抵当権順位も含まれます。

不動産登記は、権利関係を第三者に対して主張するための手段として機能します。例えば不動産を売買した場合、不動産の所有権の移転という効果が発生し、買主は売主に対して明け渡しを請求できます。しかし、買主が第三者に対して所有権の取得を主張するためには、登記を備えなければなりません(民法177条)。

登記申請では、必要書類を準備・作成して提出する必要があります。司法書士に登記事務を委任すれば、ミスなく迅速に登記申請を行うことができます。

■不動産登記が必要になるのはどんなとき?
不動産登記の手続が必要になるのは、不動産に関する権利関係が変動したときです。例えば、不動産を相続したときや、不動産を購入したとき、債権者として不動産抵当権の設定を受けたときには、不動産登記が必要になります。

これを怠っていると、不動産の所有権や抵当権を主張する第三者が現れた際に、自身の権利が主張できなくなり、権利関係が複雑化するおそれがあります。

司法書士法人京都ふたば事務所では、京都市上京区で法務相談をお受けしております。京都府、滋賀県、大阪府、奈良県で、遺言や相続、不動産登記、法人登記でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は30分無料で承っております。

相続・遺言・贈与

■相続とは?
相続とは、亡くなった人が生前有していた権利義務が、その親族等に移転することをいいます。相続により移転する財産を相続財産(遺産)といい、亡くなった人のことを被相続人、相続財産を受け取る人のことを相続人といいます。

相続手続きでは、相続財産・遺言書・相続人の調査や遺産分割協議、不動産や有価証券の名義変更、相続税申告等の手続きが必要になります。

■遺言とは?
遺言とは自身の死後に向けて生前にする意思表示をいい、主に相続の方法について指定することができます。遺言の効力は遺言者の死亡により発生します。遺言の効力による財産の移転のことを遺贈といい、遺言を受けた人のことを受遺者といいます。

民法上認められている遺言方式としては、主に、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。①はいつでもどこでも手軽に作成できる点でメリットがあり、②は保管の安全性が魅力です。③は遺言内容を誰にも知られずに済むというメリットがあります。

■贈与とは?
贈与とは、当事者間の合意により、無償で財産を譲渡する契約ことをいいます。このうち、贈与者が生存しているうちに効力が発生するものを生前贈与、贈与者の死亡を条件として効力が発生するものを死因贈与といいます。

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商業・法人登記

■商業登記とは?
商業登記とは、会社の基本情報を公示する記録のことをいい、「会社登記」と呼ばれる場合もあります。商業登記に登録される情報には、会社の商号、本店所在地、成立年月日、事業目的、資本金額、代表取締役の住所氏名、その他役員の氏名等があります。

商業登記は、会社の現状を把握するための仕組みであるため、登記手続きは、会社の設立の時だけでなく登記事項に変更があった時にも行わなければなりません(会社変更登記)。例えば、役員が任期を終え、新たな役員が選任された場合には、その旨の登記を行う必要があります。正確な情報を公示する必要があるため、虚偽の情報を申告した場合や必要な登記申請を怠った場合には、過料が科されることがあります。

■法人登記とは?
法人登記とは、会社以外の法人の基本情報を公示する記録のことをいいます。例えば一般社団法人や一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人等は、商業登記ではなく法人登記を利用することになります。法人登記に記載される情報としては、名称や所在地、代表者氏名等があります。

商業登記と同様に、登記事項に変更があった時は変更登記を行う必要があり、虚偽申請や申請懈怠の場合には過料が科されることがあります。

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成年後見

■成年後見制度とは?
正常な判断能力を有していた人であっても、認知症等により判断能力が低下し、財産管理を自分で行うのが難しくなることがあります。そのような場合に、本人の行為能力(契約等の法律行為をする権限)を制限し、後見人を選任することによって本人を保護するのが、成年後見制度です。

■法定後見と任意後見
成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。

法定後見は、裁判所によって後見人を選任する制度で、既に本人の判断能力が低下している場合に、本人又は4親等内の親族が後見等開始の申立てを行い、後見開始の審判を受けることによって開始します。法定後見には後見・保佐・補助の3段階があり、本人の判断能力の程度に応じて行為能力の範囲や後見人等の権限の範囲が代わってきます。

任意後見は、判断能力が低下する前の段階で本人が任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下してきたら後見を開始するという制度です。判断能力低下前から本人の意思で後見人や委任の範囲を決められるという点で法定後見と異なります。任意後見を開始する際には、裁判所に申立てて、後見監督人(後見人の事務を監視する人)の選任を受ける必要があります。

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裁判手続き・債務整理

■裁判手続き
交通事故や金銭の貸し借り、相続トラブル、賃料の滞納等、法的なトラブルは様々ありますが、基本的には当事者の話し合いによる解決を目指し、それが難しければ法的な手段により解決することになります。

裁判は、金銭の支払い等を請求する原告が裁判所に対して訴状を提出することで開始します。口頭弁論期日では裁判所に出廷し、お互いの言い分を法的に主張立証します。裁判所は提出された証拠を基に事実認定を行い、判決を出します。

金銭の支払請求や財産の引渡請求の場合、勝訴判決が確定すれば、強制執行が可能になります。

■債務整理
債務整理とは、債務を予定通り返済することが困難になった場合に、協議や法的手段を用いて解決することをいいます。

任意整理は、債権者との協議によって期限・利息等の返済条件を緩和する方法です。任意整理による返済が難しい場合には、民事再生を行います。民事再生は、裁判所での手続きを行って債務額を縮減し、3~5年程度の返済計画を立てる方法です。民事再生も難しい時は、自己破産を行うことが考えられます。自己破産は、裁判所での手続きを経て財産を債権者に分配し、債務の免除を受けるという方法です。

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事業承継

■事業承継とは?
事業承継とは、会社経営を後任に引き継ぐことをいいます。中小企業では株式の過半数保持者と経営者が一致していることが多いため、経営を引き継ぐにあたっては、株式譲渡によって会社所有権も後任に引き継がれることになります。

■事業承継の種類と方法
事業承継は、誰を後任とするかによってとるべき方法が変わります。

現経営者の子や孫など、親族内部の人が後任となる場合には、贈与や相続の形で株式を譲渡することが考えられます。また、親族内承継では後任が十分に経験を積んでいるとは限らないため、計画的に後任の育成をしておく必要があります。

従業員等の会社内部の者が後任となる場合には、ただで株式を譲渡するわけにもいきません。そこで、売買により株式譲渡を行うことが考えられます。その際には、次期経営者に株式購入代金を支払うだけの資金を確保させることが重要になります。

会社外部の個人や企業に対して会社を承継させる場合には、M&Aによることになります。外部に対する承継では、まず、譲渡先となる相手を見つけるところから始めなければなりません。必要があれば、仲介業者を通じて譲渡先に適した企業を探してみるのも良いでしょう。

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