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相続財産の対象となるもの・ならないものをそれぞれ解説

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相続が発生した際、被相続人の財産をどのように分けるかを検討するにおいて、まず何が相続の対象になるのかを整理することが大切です。
今回は、相続財産の対象となるものとならないものを解説します。

 

相続財産の対象となるプラスの財産

被相続人が所有していた価値のある資産は、原則としてすべて相続財産に含まれます。
代表的なものとして、不動産、現金、預貯金、株式や債券などの有価証券が挙げられます。
また、貸付金や売掛金といった債権、著作権や特許権などの知的財産権も引き継ぐことが可能です。
家財道具や貴金属、ゴルフ会員権なども評価額を算定した上で分割の対象となります。

 

相続財産の対象となるマイナスの財産

相続はプラスの財産だけでなく、義務や負債といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。
借入金、住宅ローン、未払いの税金、未払いの医療費などが含まれます。
これらの負債についても、法定相続分に応じて各相続人が引き継ぐことが求められます。
もし負債がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄という手続きを選択することも有効な対応となります。

 

相続財産の対象とならないもの

財産の中には、性質上あるいは法律上、相続の対象から外れるものがあります。

一身専属権

一身専属権とは、そのかた個人にのみ認められる権利や義務を指します。
たとえば、生活保護受給権、公的年金の受給権、扶養料請求権、あるいは医師や弁護士といった資格に基づく地位などが該当します。
これらは本人の死亡とともに消滅するため、相続人が引き継ぐことはできません。

祭祀財産

お墓、仏壇、位牌、家系図などの祭祀財産は、通常の相続財産とは区別されます。
これらは遺産分割の対象とはならず、祭祀を主宰すべき方が1人で引き継ぐことになっています。
誰が引き継ぐかは、被相続人の指定や慣習に基づいて決定されます。

 

まとめ

今回は、相続財産の対象となるものとならないものの違いについて解説しました。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれること、そして個人特有の権利や祭祀財産は除外されることを理解しておくことが大切です。
何が対象となるかの判断が難しい場合や、負債の扱いに迷いがある場合は、司法書士へ相談してください。