司法書士法人京都ふたば事務所

遺留分とは

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■遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の配偶者・子・父母に認められた最低限度の遺産取得分のことをいいます。

民法は、法定相続人や法定相続分を定めており、被相続人の家族は遺言のない限り一定の割合で相続財産を取得できます。しかし、遺言の内容は作成する人の自由であるため、遺贈の相手や割合によっては、家族がほとんど相続できないということも考えられます。

そこで、民法は兄弟以外の法定相続人に対し遺留分を保障し、家族の生活資金や相続に対する期待を保護しています。

■遺留分金額の計算方法
遺留分は、原則として法定相続分の2分の1とされ、相続人が被相続人の直系尊属のみの場合には法定相続分の3分の1とされています。そして、法定相続分は法定相続人の組み合わせによって定められており、配偶者と子の時は1:1、配偶者と直系尊属の時は2:1、配偶者と兄弟姉妹の時は3:1とされています。

したがって、各場合の法定相続分・遺留分は以下の表のようになります。
相続人の組み合わせ 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 1 1/2
子のみ 1 1/2
直系尊属のみ 1 1/3
配偶者と子 1/2ずつ 1/4ずつ
配偶者と直系尊属 配偶者2/3・直系尊属1/3 配偶者1/3・直系尊属1/6

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が亡くなった時点で有した財産額に生前贈与額を加算し、ここから債務額を差し引いてして計算します。

遺留分の金額=(相続財産-債務+生前贈与)×遺留分割合

■遺留分侵害額請求
遺留分権者が受け取った遺贈や特別受益の金額を加味してもなお遺留分金額に満たない場合、遺留分権者はその不足額(遺留分侵害額)の支払を受遺者に対して請求することができます。遺留分侵害額は、以下のように計算されます。

遺留分侵害額=遺留分-(相続財産額+遺贈額+特別受益額)

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