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法定後見制度とは?法定後見人になれる人の特徴を解説

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親族の判断能力が低下したことをきっかけに法定後見制度の利用を検討する際、法定後見人にはどのような人が選ばれるのか気になる方は多いでしょう。
必ずしも希望した特定の人が法定後見人になれるとは限らないため、まずは制度や選任の仕組みを正しく理解することが重要です。
本記事では、法定後見人にはどのような人が選ばれるのかについて解説します。

 

法定後見制度の概要

法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が欠けている人を保護・支援する制度です。
この制度によって法定後見人を立てることで、本人の利益を最優先に考えながら売買や賃貸借などの法律行為を代理で行えるようになります。
また、本人が不利益な法律行為を行った場合には、本人または法定後見人が後から取り消すことができる場合もあります。

 

法定後見人に選ばれる人とは

法定後見人は、本人に必要とされる保護・支援の内容、財産の状況などを総合的に判断し、家庭裁判所が適任者を選任します。
法定後見人に選ばれるのは必ずしも親族とは限らず、弁護士・司法書士・社会福祉士など専門家、福祉関係の法人、そのほかの第三者になることもあります。
一人ではなく複数人を選ぶことも可能です。
また、法定後見人が不正を起こさないよう、監視や監督をする第三者の専門家が選任されることもあります。

法定後見人になれない人

法定後見人に選ばれる人の明確な要件は設けられていませんが、民法第847条で法定後見人になることができない人は、以下のように定められています。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人
  • 破産者
  • 本人を相手に裁判をした人とその配偶者・直系親族
  • 行方不明の人

上記に当てはまらない候補者から家庭裁判所が法定後見人を選任することになります。

法定後見人を指定できる?

法定後見制度を利用する際、法定後見人として特定の人を希望する場合もあります。
親族側で候補者を出すことはできますが、その人が必ずしも選任されるとは限りません。
家庭裁判所の選定に納得がいかない場合でも、後見開始などの審判に対する不服申し立ては認められませんので、その点はご留意ください。

 

まとめ

民法では法定後見人になれない人の規定は定められていますが、なれる人の明確な要件はなく、家庭裁判所が総合的に判断して選定することになります。
親族が立候補することはできるものの、必ずしも選ばれるとは限らず、専門家などの第三者が選定されるケースも少なくありません。
法定後見制度の仕組みや選ばれ方について疑問や不安があれば、早い段階で司法書士に相談することをおすすめします。