司法書士法人京都ふたば事務所

裁判手続きの流れ

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■裁判手続きの大まかな流れ
民事裁判の手続きは、①原告による訴えの提起、②被告への訴状送付、③口頭弁論期日の指定・呼出、④答弁書の提出、⑤審理という順序で進行していきます。

■原告による訴えの提起
法的紛争を解決するにあたり、協議による解決が困難な場合には、訴訟を提起するという選択肢が考えられます。そこで、原告が請求の趣旨や根拠となる事実を記載し、訴状を提出することにより、民事訴訟が開始します。

■被告への訴状送達
原告が提出した訴状に不備がなければ、裁判所は被告に対し訴状を送付します。これにより、被告側も原告側の請求や法的主張を認識することになります。
付します。

■口頭弁論期日の指定・呼出
続いて、裁判所が法廷で審理を行う期日(口頭弁論期日)を指定し、各当事者に通知します。

■答弁書の提出
被告側は、原告の訴状を受けて、原告の主張している事実に対する反論や、被告側からの法的主張を記載し、答弁書を裁判所に提出します。裁判所はこれを原告に送付します。

■審理・判決等
口頭弁論期日では、訴状や答弁書の記載に誤りがないかを改めて各当事者に確認します。それから、各当事者の提出する物証や証人を取調べ、事実認定を行います。

口頭弁論期日を何度か行い、裁判所が十分と判断したところで、口頭弁論が集結します。そして、当事者の主張及び証拠に基づいて判決が出されます。判決に不服のある当事者は、控訴を行うことが認められています。判決が出る以前の段階で両者が合意した時は、和解により訴訟が終了し、和解調書が作成されます。

司法書士法人京都ふたば事務所では、京都市上京区で法務相談をお受けしております。京都府、滋賀県、大阪府、奈良県で、裁判手続きでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は30分無料で承っております。